2019-04-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第7号
○糸数慶子君 次に、上陸基準省令について伺います。 いわゆる上陸基準省令も改正され、特定技能についての我が国への上陸基準が定められました。
○糸数慶子君 次に、上陸基準省令について伺います。 いわゆる上陸基準省令も改正され、特定技能についての我が国への上陸基準が定められました。
次に、資料三の(五)の省令は、一般に上陸基準省令と呼ばれている既存の省令を改正して、特定技能外国人に必要な技能水準及び日本語能力水準その他の外国人本人に関する基準を定めることとするものです。
次に、資料三の(五)の省令は、一般に上陸基準省令と呼ばれている既存の省令を改正して、特定技能外国人に必要な技術水準及び日本語能力水準その他の外国人本人に関する基準を定めることとするものです。
そして、入管法におきましても、七条一項二号において、特に就労資格に関して、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、法務大臣においていわゆる上陸基準省令として法務省令で定めることとしているところでございます。
御指摘のとおりでございまして、就労資格に関しましては、在留資格の種別や本邦において行うことができる活動につきましては法律で定めておりますけれども、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号により法務省令、これ、我々上陸基準省令と呼んでおりますが、これで定めることとなっております。
我が国の在留資格と申しますのは、例えばそのほかの在留資格でも、上陸基準省令等で定めました一定の基準を満たしている方にお入りいただくという、そのような形で構成されているものでございまして、今回のものにつきましても、その一定の水準、これを横断的に決めまして、それぞれの分野の特性に応じた試験を特定していただいて、その技能水準をクリアされた方に入っていただくという、このような制度設計になっているものでございます
例えば就労資格につきまして、あっ、失礼、例えば在留資格につきまして、その就労資格についてですね、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、例えば上陸基準省令などで定めることとなっていることに表れております。 このように、出入国管理及び難民認定法自体が、本来的に法務省令等の下位法令に委ねるところが多いという事情によるところが多いということでございます。
あと、上陸基準省令に規定する事項として、これは七条一項第二号でございます、これが申請人に係る基準ではございますし、また、これ省令というと、出入国管理……(発言する者あり)よろしいですか、申し訳ありません。その他、済みません、事前にあれば、済みません、もうちょっとシンプルに答えられた、ごめんなさい。
そして、この別表の定め方につきましては、これは概括的なところを法律事項として定めており、具体的な細部事項につきましては、例えば入管法七条の上陸基準省令におきまして、例えば我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項についてはこの法務省令で定めるということになっておりまして、これが上陸基準省令というふうな構造にこの入管法の体系上なっているということを是非御理解賜ればというふうに
そして、省令につきましても、例えば、七条で言う上陸基準省令などでさまざま定めるということも落とし込まれていくわけでございます。これが正式な法律のたてつけでございます。
現行の上陸基準省令で、実習実施機関の常勤職員数を基準として技能実習生の受入れ人数枠を設けているのは、実習実施機関における十分な指導体制を確保するためのものであります。
そこで法務省にお聞きをしたいんですが、上陸基準省令で保証金というものはどのように位置付けられておりますでしょうか、お答えください。
このガイドラインに記載してある実習実施機関の倒産や不正行為云々の不正行為といいますのは、委員御指摘の、上陸基準省令の中で受け入れ停止期間をもって定めている不正行為の類型、そのことをまさに指しているところでございます。そこに当たるところはもとより、それ以外の場合にも、技能実習生の責めがない場合はたくさんあり得るだろうということではございます。
それで、これは法務省にお尋ねしたいんですが、現行では、法務省令の上陸基準省令の、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上と技能実習生は定められているんですが、その趣旨について簡潔に説明していただけるでしょうか。
○井上政府参考人 委員御指摘の、上陸基準省令において日本人と同等額以上の報酬を受けることが要件とされていることの趣旨でございます。これは、外国人であることを理由に低賃金で就労させることは認めないという趣旨の規定でございます。
入管法におきましては、いわゆる上陸基準省令と申しておりますけれども、こういう活動は在留資格で認めるという中におきましても、一定の基準を、それぞれ、国民生活とか、そういうこととの調整のために設けることができるということを法令で決めております。
法務省の省令によりますと、具体的に基準が決まっているわけですね、上陸基準省令という形で、こういった要件が必要ですと決まっておりますので、その範囲の中での判断の話というのが多分あるのではなかろうかと思います。 相手方の政府窓口と議論する際に、やはりこの点は言われることもございます。
なぜこういうふうに言いましたかといえば、技能実習生も労働関連法は適用されているわけですけれども、賃金についても、上陸基準省令それから変更基準省令で、報酬は日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることというふうに定められているんですが、実態はそうなってはいないわけですね。
新たな研修・技能実習制度におきましては、上陸基準省令及び変更基準省令において、研修及び技能実習の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合、これにその失踪、死亡事故が入るわけでありますが、監理団体等が直ちに地方入国管理局に対して当該事実及び対応策の報告を行わなければならないとされております。 なお、この監理団体等が地方入国管理局への報告を怠った場合には不正行為認定の対象となっております。